EUREACH (化学製品の登録、評価、授権と制限) 法規は2007年6月1日に正式に発効し、法規は人類の健康と環境を保護し、化学製品情報の透明化にし、脊椎動物の試験を減らすことを努力します。法規は登録、授権、制限、通達及びサプライーチェーン情報の疎通などの要求が定められました。
REACH法規Article 7(2) によって、特定条件を満たす時EUの境界内の生産業者あるいは輸入業者は生産あるいは輸入の商品(Article)に申告の義務を履行する必要があるかもしれません。Article 33によって、仮に商品の中で規制物質(SVHC)の含有量が0.1%より大きい場合は、商品を安全に使用することを確保するため、EU生産業者あるいは輸入業者は商品の接収者に関連情報を提供する必要があります。商品の特定物質は制限のプログラムの下で制限又は禁止されるかもしれません。
ロングウェールは持続的にREACH法規の進展状況を関心して、直ちに工場内の情報、データを更新して、しっかりとサプライーチェーン内の製品及び物質の情報の収集仕事をし、積極的に取引先の調査に協力して、そして必要な関連情報を提供します。
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